学生納付特例制度って何?

制度の中身

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

この学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成19年4月分は平成29年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めることができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

尚、自分自身の所得のみが制度を適用できるかの条件として採用されているため、家族がどれほど稼いでいたとしても、自身の所得が少なければ活用することができます。

申請の方法

住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。 申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。

尚、申請に必要なものとしては、国民年金手帳、学生等であることを証明する書類、前年度の所得を証明する書類です。

また、この申請は20歳になった歳だけではなく、毎年行う必要があります。


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