いつからもらえるの?
受給開始時期
それでは年金はいつから支払われるのでしょうか?
年金はみなさんの生活を保障するために設計されている制度です。
逆に言えば、皆さんが手当てを必要とする場合、そういったときに年金は支給されます。
例えば、
・ 年をとった場合
・ 障害を負ってしまった場合
・ 一家の生計を支えていた扶養者が死亡してしまった場合
各年金制度ではこれら3つのアクシデントに対応して老齢年金、障害年金、遺族年金が用意されています。
図2に見るように、これら三つのタイプは国民年金・厚生年金それぞれに用意されており、支給要件は異なってきます。
図2 年金支給タイプ別分類
老齢基礎年金
老齢基礎年金の支給要件は、加入している期間と年齢という二つの要件を満たすことです。
・加入期間の要件
原則:保険料納付済期間+保険料免除期間+納付特例期間=25年
特例:保険料納付済期間+保険料免除期間+納付特例期間+合算対象期間=25年
・年齢の要件
原則として65歳になったときに支給(ただし特例があります)
障害基礎年金
障害基礎年金の支給要件は、下記3つの条件を全て満たすことです。
①初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)に (1)国民年金の被保険者であるとき、又は(2)国民年金の被保険者であった方が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるとき
②障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日(その期間内に治った場合はその日))の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級又は2級に該当していること。
(なお、障害認定日に国民年金法施行令で定める2級以上の障害の状態に該当しなかった方が、その後65歳になるまでの間に悪化し、2級以上の障害の状態になったときも該当します。)
③初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除、猶予期間を含む。)が被保 険者期間の3分の2以上あること。ただし、平成18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、前記納付要件を満たしていなくても対象となります。
※20歳前の病気やけがで障害者になった方は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。
遺族基礎年金
遺族年金は、他の年金と違い受給対象者が異なってきます。
・対象者
死亡した者によって生計を維持されていた
(1) 子のある妻 (2)子(※)
(※)ただし子とは
①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
②20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
のいずれかに限ります。
・支給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
いくらもらえるの?
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