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執行役員の取扱いはどうするの?

Q2.確定拠出年金制度の導入にあたって、執行役員はどのように対応すればよいのでしょうか。


A2. 確定拠出年金制度では、原則60歳未満の厚生年金保険の被保険者は全員加入者となります。一定の職種のみを加入対象としたい場合には、要件に従い規約で定めれば加入者を制限することができます。

ただし、規約で定めれば無条件に除外できるのではなく、加入者とならない者には厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度、または退職手当制度が適用されるとともに、適用された制度において事業主掛金の拠出に代わる相当な措置が要求されています。

この代替措置は、労働条件が著しく異なっている、アルバイトや役員などに関しては不要である場合があり、その判断は、客観的かつ合理的であることが条件となっています。

執行役員は、通常の役員とは異なり、一般の従業員と給与体系等が多いため、代替措置なしに加入者から除外することは難しいと考えられます。



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