ポータビリティシステム
確定拠出年金間の移行の場合
企業型年金加入者だった者が、転職した先の企業の企業型年金加入者となった場合には企業型年金へ、国民年金の第1号被保険者となった場合には個人型年金へ資産を移換する必要があります。
転職した先の企業に企業型年金がない場合は、個人型年金へ資産を移換する必要があります。ただし、転職先の確定給付型の年金制度の加入者となった場合は、個人型年金運用指図者(掛金を拠出せず、運用の指図のみ行う者)となります。
国民年金の第3号保険者となった場合や公務員になった場合などは、個人型年金運用指図者となります。
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確定給付型と確定拠出型間でのポータビリティ
厚生年金基金又は確定給付企業年金の資格喪失後1年以内かつ確定拠出年金の加入者の資格取得後3ヶ月以内に、脱退一時金相当額を移換する旨の申し出をした場合には、確定拠出年金に脱退一時金相当額を移換することができます。
確定拠出年金の加入者の資格取得後3ヶ月以内に、企業年金連合会から年金積立金を移換する旨の申し出をした場合には、確定拠出年金に積立金を移換することができます。
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