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確定拠出年金のデメリット

3つのデメリット

確定拠出年金は、国をあげて進めている年金ですから、税制上の優遇をはじめとしてメリットが多いものになっていますが、もちろんデメリットも存在しています。

なかでも、年金を設計する事業者側のデメリットとしては下記のようなものがあります。
①従業員向け投資教育が必要になる
②従業員毎の記録管理が必要になる
③継続して所定の拠出をおこなわなければならない
④新制度導入に伴う各種のコストやトラブルの発生
⑤60歳未満での一時金ができない

なかでも「一時金の支給が出来ない」というのは大きなデメリットと考えられます。確定拠出年金(401k)は60歳未満では基本的に一時金の支給が出来ません。支給が行われるのは、確定拠出年金(401k)の通算加入期間が3年以下で専業主婦、公務員になった場合など、確定拠出年金(401k)が続けられない例外的な場合に限られます。この場合の支給とは脱退一時金のことです。それ以外の場合は、どんな職業になっても60歳まで確定拠出年金(401k)を続けなければいけません。



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