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適格退職年金

位置づけ

適格年金は、法人税法施行令附則第16条に定められる14の適格要件すべてを満たし、国税庁長官の承認を得た年金制度を言います。

事業主は信託銀行、生命保険会社又は全国共済農業協同組合連合会(以下「受託機関」という。)と年金信託契約、年金保険契約又は年金共済契約を締結します。また投資顧問会社は運用のみを引き受けることができます。

なお、事業主が負担する掛金は全額損金となります。

適格要件

1.契約の目的
退職年金の支給のみを目的とするものであること。

2.契約の形態
従業員を受益者として、事業主が信託銀行と退職年金を支給することを約した年金信託契約を締結し、掛金を払い込むこと。

3.役員等の除外
事業主もしくはこれと生計を一にする親族または法人の役員(使用人兼務役員は除く)をこの制度の加入者としないこと。

4.予定利率の変更時期
掛金等の額及び給付の額の算定の基礎となる予定利率は、再計算時以外に変更を行わないこと。

5.年金数理
掛金等の額及び給付の額は、適正な年金数理に基づいて算定されていること。

6.掛金等
通常掛金は、定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法、その他これに類する方法であらかじめ定められていること。

7.過去勤務債務等の償却
通常掛金は、定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法、その他これに類する方法であらかじめ定められていること。

8.超過留保額の返還
通常掛金は、定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法、その他これに類する方法であらかじめ定められていること。

9.積立金の事業主への返還の禁止
積立金(要留保額)は企業には返還しないこと。ただし厚生年金基金へ移行するため等特別な場合を除きます。

10.解約返還金の従業員帰属
契約の一部または全部を解約した場合には、解約返還金は受益者である従業員に分配します。

11.給付減額の制限
給付減額を行わなければ掛金の払い込みが困難になると見込まれる等相当の事由があるとき以外は減額は行うことができないこと。

12.差別取り扱いの禁止
掛金や給付の額、その他受給要件については、特定の者につき、不当に差別的な取り扱いをしないこと。

13.資産運用の制限
契約の締結に伴い、その企業に通常より有利な条件で貸付けなどを行わないこと、また信託財産の運用に関して個別に指示をしないこと。

14.契約の継続性
契約が相当期間継続すると認められるものであること。

課題点

平成14年4月より確定給付企業年金制度がスタートしましたが、これに伴い適年の新規設立は認められなくなりました。また既存の制度についても平成24年3月までに確定給付企業年金等、他の年金制度に移行しなければなりません。移行にあたっては、制度変更が必要となるケースもありますので、十分な検討期間を持って制度移行を検討する必要があります。


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