中小企業退職金共済制度
位置づけ
中小企業退職金共済制度(中退共)は、国のサポートにより、中傷企業退職金共済法に基づいて行われる中小企業のための社外積立て型の退職金制度です。企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員の退職によってそれまでの納付実績に応じた基本退職金と付加退職金とを合算して、直接本人へ退職金として支給される仕組みとなっています。運用は、勤労者退職共済機構が行い、退職金は機構から、直接本人の口座へ振り込まれます。
加入要件
加入できる企業は、中小企業基本法に定める中小企業で、一般業種で常用従業員300人以下又は資本金3億円以下、卸売業で同100人以下又は1億円以下、サービス業で同100人以下又は5千万円以下、小売業で同50人以下又は5千万円以下となっています。
掛金の種類
掛金は、5,000円から30,000円(10,000円までは1,000円刻み、10,000円以上は2,000円刻み)の16種類が用意されており、選択可能となっています。
掛金の月額は、途中での変更ができ、増額変更はいつでも可能で、減額変更は本人の同意又は継続することが著しく困難と認められる場合には行えるものとされています。
新規加入時や増額時の掛金について、一定の助成がされるしくみ(加入時の掛金の2分の1を1年間、掛金増額時は増加差額分の3分の1を1年間助成、ただし、適格年金からの移行にあっては増加分のみ)や、パートタイマー用の特例掛金(2,000円、3,000円、4,000円の3種類)も用意されています。
退職金額
基本退職金額は掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められています。制度全体として予定運用利回りが1.0%として設計されていて、これを上回る運用となれば、金利の状況等に応じて勘案し大臣により決定された付加退職金が基本退職金額に加算して支給されることもあるため、企業の拠出する掛金が同じであっても、1年当たりの増加額は変動する要素をもっていることになり、いわゆる確定拠出型の退職金制度と位置づけられています。(ただし、基本退職金の既得権は保証されています。)
退職金の支払い
退職金の支払いについては、一時払いと分割払いとがあり、分割払いは60歳以上の退職において、一定の条件を満たした上で本人の希望により選択できるものとされています。
分割払いは、5年間又は10年間にわたって元利均等により支払われることになっているので、選択できる条件が60歳以上での退職ということから、老齢年金としての性質を併せ持つものと位置づけられます。
退職が懲戒による場合など、企業がその額について、減額の申し出をすることも出来ることとされています(実際の減額は厚生労働大臣が認定します)。ただし、退職金は加入者個人に帰属する性質のものなので、カットしてもその分が事業主に返還されるということはなく、運用資産に紛れてしまいます。
また、退職後、新たな企業に就職する場合で、その企業でも中退共制度に加入しているときは、引き継ぐことができます。
適格退職年金
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