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確定拠出年金

位置づけ

確定拠出年金は、確定拠出年金法に基づいて実施される年金制度で、公的年金を補完するものとして位置づけられます。つまり、公的年金ではなく、それに上乗せするためのしくみの選択肢の一つにすぎないものであるのです。

平成13年10月1日からスタートし、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)と第2号被保険者(サラリーマンなど被用者年金の被保険者)を対象とする制度で、企業が従業員のために信託等を契約して実施するタイプの企業型年金と、勤務先で企業年金を採用していないサラリーマンや自営業者のための個人型年金からなりたっています。ここでは、年金担当者であるあなたに関係のある企業型年金について説明します。

仕組み

企業型年金は企業が従業員のために資金を拠出し、従業員自らが資産運用するもので、米国の退職年金制度である401kプランにならって日本版401kと呼ばれています。

企業は運用先となる金融商品を示して毎月一定額を拠出し、従業員は本人の責任において投資先の選択をして運用し、その資産残高によって将来の年金とする仕組みです。

加入資格条件

加入資格は、職種、勤続年数、年齢及び加入希望の4つについて条件をつけることができるものとされています。この場合、これらの条件によって加入できない者には、他の企業年金や退職金制度があることが要件となります。特に年齢と加入希望で条件をつける場合は、別に退職金制度がないと認められません。つまり、例えば定年までの余年が少ないものについては、運用できる期間からその”うまみ”もでないため除外することも考えられますが、この場合はこれをカバーする退職金制度があることが要件とされます。

拠出金

従業員本人の拠出はできず、企業が拠出できる金額も、他の企業年金を行っている場合は月額23,000円、行っていない場合は月額46,000円が上限となっています。

なお、この上限の額は非課税扱いとなる限度額を意味し、平成16年10月から拡大されたが、未だ活用しにくいため、更なる拡大が期待されています。

支給

支給事由は老齢で、年金支給(本人の希望により一時金も可)を原則としています。

支給開始は、原則的に企業型年金規約の定めるところによるが、受給権発生後の本人の申請により、60歳以上70歳までの希望する時期から5年以上20年以下の期間での受給が可能となります。なお、70歳までに受給申請がない場合は70歳から自動支給になります。請求権の発生は、到達年齢によって加入年数の条件があります(60歳以上61歳未満で加入期間10年、65歳以上で1ヶ月など)。

また、老齢以外の事由による支給には、障害給付金(年金、一時金)と死亡一時金とがあります。

資産運用について

資産運用は従業員の自己責任において行うため、企業には投資教育や金融商品に関する説明や啓蒙のための研修が義務付けられており、呈示する金融商品は少なくとも3つ以上で元本保証型のものた含まれていなければならないものと規定されています。実施にあたっては、従業員の過半数を代表する労働組合又は従業員代表者との合意が必要となります。


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