確定給付企業年金
位置づけ
確定給付企業年金は、平成14年4月1日から実施の確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金で、規約型と基金型年金からなっています。
規約型年金は適格年金にその仕組みが似ているもので、企業と従業員との合意に基づいて作成される年金規約によって運用されます。制度の委託先も適格年金と同じ金融機関で、両者は支給要件が異なることや受給権の保護の強化といったことが違いにあるものの、基本的には同じスキームと考えていいでしょう。
また、基金型年金は規約型の仕組みについて、これを別法人の基金によって運用するもので、この管理・運用を行うために設立された基金を厚生年金基金と区別するために「企業年金基金」と呼んでいます。
加入者
労使で年金規約を締結して行う企業年金であることから、規約型企業年金と略して称されるが、これに加入できるのは厚生年金保険の被保険者であるものとされています。
加入資格条件
加入資格を設ける場合、職種、勤続年数、年齢、希望者が条件としてつけられるが、条件をつけるためには他に企業年金や退職金制度がなければなりません。
老齢給付・脱退一時金について
老齢給付における支給要件等は、個々の年金規約で規程するが、支給開始年齢は60歳以上65歳以下の年齢到達がその条件で、退職とは直接的には関係しません。
尚、退職については50歳以上60歳未満の規約に定める年齢以降であれば、受給権が発生するものとされています。ただし、適格年金からの以降による場合に限って、45歳以降の退職起因の受給が例外措置として認められています。
年金の受給資格とする加入期間は、20年を超えてはなりません。支給期間は、原則的には終身となっていますが、支給期間を定める場合には5年以上としなければならないもとなっています。
これらのうち、支給開始年齢及び加入期間が老齢給付設計において年金受給資格の必須要素となります。老齢給付は、原則的に年金支給を前提としていますが、規約で定めれば一時金として支給することも可能です。
また、老齢給付金の受給要件を満たさない者の退職等にあっては、脱退一時金を設けなければならないものとされており、この場合、脱退一時金の支給要件として、3年を超える加入期間は設定できません。ただし、脱退一時金は、老齢給付の支給要件が3年以下の加入期間となっている場合は設けなくてもよいものとされています。
受給権の保護
受給権の保護については、財政の健全化のための積立義務として、積立て不足を防止するため、最低積立基準額と責任準備金との双方の基準から適正な措置をとらなければならないこととされています。
最低積立基準額
仮に制度を廃止した場合にその時点で支払わなければならない過去勤務に対する債務のことで、これに対する対応は、不足があれば特別拠出をして、単年度ごと不足状態を解消しなければならいないとされています。
責任準備金
将来必要と推計される給付額の総額を、一定の割引率(金利等)で逆算して差出される現在価額をいい、これに不足がある場合は、掛金の再計算により、掛金を増加させることで対応しなければなりません。
確定拠出年金
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