厚生年金基金
位置づけ
厚生年金基金とは、厚生年金保険法に基づいて企業とは別の独立した法人によって運営され、厚生年金保険のうち老齢にかかる年金の一部の給付とこれを上回る基金独自の上乗せ部分とを合わせた年金給付を行う企業年金を言います
公的年金の老齢年金を水準アップさせるための制度であり、国の代行部分とプラスアルファ部分からなっています。
厚生年金基金は昭和41年10月1日に創設されましたが、確定給付企業年金法の施行に合わせて大きな法改正がなされ、代行部分へのプラスアルファ分の上乗せ義務を従来の1.3倍から1.1倍へ緩和し、また、キャッシュバランス・プランの導入による弾力的運用が可能になりました。
平成14年の法改正では、特に国の代行部分の返上が行えるようになったため、国の代行部分を持たない基金には、改正後の厚生年金保険による将来返上を行った基金と後述の基金型年金の企業年金基金が存在しています。
代行返上は、当初取扱いの細部が規定されるまでの間は、将来分についてのみ代行しないことが認められ、細則が示された平成15年9月1日以降は、過去の部分も含めて返上できることとなっています。
給付要件
厚生年金基金は、老齢厚生年金と不可分の関係にあり、国の代行部分は公的年金としてのものです。よって、プラスアルファ分も含め、基本的には厚生年金保険における給付要件がそのまま適用されます。
(老齢厚生年金の支給要件はこちら)
加入者人数
基金設立には、一企業単独による「単独設立」は1,000人以上の加入者、主力企業を中心とした複数企業による「連立設立」も同じく1,000人以上(子会社等との連合を含む)、地域や業界などで有力な統制を持つ組織を母体とする「総合設立」は5,000人以上の規模が必要となります。設立できる人数規模が大きいため、比較的大きな企業で採用されることが多いようです。
基金解散の要件
基金を解散できる要件は、厚生年金保険法により下記の3つが規程されています。
- 代議員の多数(定数の4分の3以上)による代議員会の議決によるとき
- 基金の事業が継続不能となったとき
- 厚生労働大臣により解散命令がなされたとき
代議員会は、基金の運営上中心となる組織で、ここで基金運営上の重要な事項が審議・決定されます。代議員会は偶数の代議員により構成され、代議員の半数は基金の母体企業である事業主及びそこで使用される者のうちから選定され、他の半数は加入員から互選されます。
基金解散時の特例
平成17年4月の改正法により、平成20年3月までの3年間は解散時の清算における納付額算定方法と分割納付について特例措置が設けられました。
納付額特例
解散しようとする基金が、その解散しようとする日において、年金給付等積立金の額が責任準備金の額を下回っていると見込まれる場合、つまり基金に積み立て不足がある場合、特例によって平成17年4月から3年間の経過措置期間中に申し出ることにより、解散によって納付すべき責任準備金相当額を減額できるものとされました。また、一定の要件を満たす基金については、仮にその基金の加入員が当初から厚生年金本体のみに加入していたならば本体で形成されていたはずの積立金の額を、解散時の納付額とすることが特例として認められました。
納付計画
基金に積立不足がある場合には、解散時に最低責任準備金(制度終了時点で必要となる過去勤務に対応する額)を確保していなくても解散が認められ、本来は解散時に納付すべき額を原則5年間に分割して納付できることとなりました。
確定給付企業年金
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