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企業年金の種類
企業年金とは
業年金制度とは、企業が社員に公的年金制度とは別個の独自の年金を用意するというものです。
公的年金に対する私的年金制度のひとつと位置づけられます。
企業年金という考え方は、基本的には会社の退職金を退職時に一時金として一括で払うのではなく、年金として分割して払うしくみということですが、多くの企業年金制度では、年金としてではなく一時金として受ける選択も用意されています。
会社の立場からしてみれば、退職金の準備を在職中から計画的に積み立てることができ、一度に退職金を負担しなくてすむこと、さらに税制上損金扱いであるということが、企業年金制度を導入するメリットのひとつとなっています。
大きく種類は6つ
今までの企業年金制度の中心は、国の法律に基づいて実施される、「厚生年金基金制度」「適格退職年金制度」でした。しかし、確定給付企業年金法、確定拠出年金法の制定により、「確定拠出年金制度」「確定給付企業年金制度(基金型・規約型)」がそれぞれ平成13年10月、平成14年4月より実施されることとなりました。
規約型の確定給付企業年金制度は、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、企業外で年金資金を管理・運用して、年金給付を行う企業年金です。
また、基金型の確定給付企業年金制度は、企業とは別の法人格を持った基金を設立し、年金資金を管理・運用して、年金給付を行う企業年金です(厚生年金の代行は行いません)。
現行の厚生年金基金制度は、厚生年金保険法に基づき、会社とは別の特別法人が積立を行い、国に代わって厚生年金の一部を代行して給付する年金制度です。厚生年金基金は代行部分を返上して、確定給付企業年金制度の基金型や規約型、あるいは確定拠出年金制度に移行することができるようになりました。
適格退職年金制度は、法人税法・所得税法に基づき行われる、社外積立による企業年金制度で、確定給付企業年金法の規定により、平成14年4月1日からは新たな契約が認められず、既存のものは平成24年3月31日までに、他の企業年金制度等に移行することとされています。
また、外部に退職金を積み立てるという観点から見ると、中小企業退職金共済という制度もありますが、これは厚生労働省のもとで勤労者退職金共済機構が行っているもので、適格退職年金制度の移行先として認められています。
厚生年金基金
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